「土地を持っている」と聞くと、資産家のイメージがありますね。
どのように活用するか、その人の腕次第のような気がします。
しかし、土地の所有者そのものが不明の場合、土地の活用自体ができませんね。
この土地は誰のもの?
目の前の広い土地が、誰のものなのか?そこから考えていかなければなりませんね。
所有者不明の土地については国土交通省が管轄のようです。
所有者が分からない土地の所有者を実際に探すのは、大変な作業になりそうですね。国の政策のようです。
国土交通省
所有者の所在の把握が難しい土地への対策に関する検討
所有者不明の土地利用権をもらえる
土地の利用権をもらえるようになるこの新しい制度では、土地を活用したい場合事業計画を提出することでその権利をもらえるようになると想定されています。
所有者不明土地の特徴は、登記簿がない場合があるという点にあるようです。
そもそも土地の登記を作成するということは、義務ではなく持ち主がその権利を主張するためのものなので、必ずしも作成する必要は無いということです。
であればどのようなことが起こるでしょうか。
持っている土地について自分の権利を主張しない、
あるいは主張することが今はできない、という場合に登記簿が存在しないままになることがあると言うことです。
わたしは登記簿は土地を持っている人の義務だと思っていましたが、持ち主の主張が大きく関係するわけですね。
持ち主が亡くなった状態では、土地の持ち主の証明をすることが難しくなることが想像できますね。相続の登記も行われていない場合が少なくないようです。
10年間の一時利用が許可されるようです。
利用用途も枠組みがあるようですが。
なぜ所有者不明の土地について考える必要があるか?
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使わないのであればそのままほっておけば良い、という風に考える方もおられるかもしれません。
誰も触らなければそのまま、問題も起きないのでしょうか?
復興事業や再開発の遅れ
利用者不明の土地があるために、復興事業や再開発が進まないということがあげられます。土地を触ることが出来ない、ということです。
空き家管理もされずに、治安を良い状態で維持する事が難しくなる
開発できない土地にある空き家や土地がそのままになることによって、空き家を管理されず、土地が荒れ地になってしまったり、家屋の風化により、崩れてしまったりすることもあります。二次被害の想定を考えると、所有者不明の活用は急務です。
まとめ
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この所有者不明土地の活用がうまくいって震災などで必要とされる復興事業が、円滑に進むといいですね。
財産権への配慮のしすぎが原因ではないかという話もあります。
どちらも守りのは難しいことですね。
新たな制度によりうまく土地が活用できればいいと思います。